全日病ニュース

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在宅医療・介護連携拠点を法的に制度化。介護保険事業計画に記載

在宅医療・介護連携拠点を法的に制度化。介護保険事業計画に記載

【社保審介護保険部会】
地域ケア会議も法に位置づける。厚労省が介護保険法等改正事項を提起

 

 8月28日の社保審介護保険部会に事務局(厚労省老健局総務課)は「地域包括ケアシステムの構築に向けて」と題した資料を提示。「医療提供体制の改革と介護サービスの提供体制の改革を一体的・整合的に進める」上で、介護保険制度として講じるべき施策の概要を論点として提起した(別掲)。
 社会保障制度改革国民会議報告書と閣議決定された「社会保障制度改革推進法に基づく法制上の措置の骨子」を踏まえ、2025年に向けた介護保険制度の課題を明らかにしたもの。
 事務局は、今後、月3回のペースで審議を進め、介護保険法等改正の法案要綱の基となる報告書を年内にとりまとめ、通常国会に法案を提出したいとしている。

□事務局が提示した「論点」および「課題の解決策」から(編集部が整理)

○地域包括ケアシステムの構築・推進に向け、さらに、中長期的な視点に立った介護保険事業計画の策定、在宅医療・介護連携の強化、地域ケア会議の推進、ケアマネジメントの見直し、総合的な認知症施策の推進、生活支援・介護予防の基盤整備等が必要ではないか。
○第6期(2015年度)以後の介護保険事業計画は、
・2025年のサービス水準、給付費や保険料水準も推計して記載してはどうか。
・在宅医療連携拠点の機能や認知症への早期対応など地域包括ケアシステムを構成する各要素について、当面の方策と段階的な充実のための施策の具体的な記載を求めてはどうか。
・介護サービスを担う人材確保のための記載も充実させていくべきではないか。
○在宅医療・介護連携拠点の機能(別掲)を介護保険法の中で制度化してはどうか。その機能について介護保険事業(支援)計画に記載することにしてはどうか。
○在宅医療の提供体制等への関与が少なかった市町村の取組を推進するために、都道府県が積極的に支援すること、複数の市町村による共同での事業を認める等の措置が必要ではないか。
○地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけるべきではないか。
○介護支援専門員の育成や支援などに市町村が積極的に関わっていくよう、居宅介護支援事業者の指定権限を市町村に委譲すべきではないか。
○主任介護支援専門員に更新制と更新時研修の導入、介護支援専門員の研修カリキュラムに、認知症、リハビリ、看護、医療との連携などの課目内容を追加してはどうか。
○介護・医療関連情報の「見える化」の推進として、以下の取り組みを行なう。
①介護保険総合データベースの機能強化を含む情報基盤の整備②新たな指標の開発等、情報発信する内容の質の向上③国民・地方自治体に利用しやすい情報提供手法の構築

■在宅医療・介護の連携推進の制度的な位置づけ(イメージ)
●在宅医療・介護の連携推進について、介護保険法の中で恒久的な制度として位置づけ、全国的に取り組むこととしてはどうか。
●具体的には、地域における医療・介護の連携の推進を介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、取り組むこととしてはどうか。
●その際、現行制度では包括的支援事業は事業の全てを一括委託すると規定されているが、在宅医療・介護の連携推進事業については、実施可能な事業体に、他の事業とは別に委託できる仕組みが必要ではないか。