全日病ニュース

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医療保険の資格確認書を無償で発行

医療保険の資格確認書を無償で発行

【デジタル庁】マイナンバーカードでオンライン資格確認を行わない場合

 加藤勝信厚生労働大臣、河野太郎デジタル大臣、松本剛明総務大臣が参加するデジタル庁の「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会」は2月17日、中間報告をまとめた。
 政府は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を加速し、2024年秋の健康保険証の廃止を目指している。できる限り多くの国民にマイナンバーカードを持ってもらう対応を図るが、マイナンバーカードの取得自体は義務ではない。このため、健康保険証廃止後は、マイナンバーカードのオンライン資格確認を医療保険の資格確認の基本とするものの、それができない人には、資格確認書を無償で発行する。
 マイナンバーカードのオンライン資格確認ができない人として、◇マイナンバーカードを紛失した人◇介護が必要な高齢者や子どもなどマイナンバーカードを取得していない人─などを想定した。資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定する。
 また、健康保険証の廃止後、発行済みの健康保険証を1年間を限度に有効とみなす経過措置を設ける。
 マイナンバーカードの特急発行・交付の仕組みも創設。発行期間の短縮に加え、カードの発行主体である地方公共団体情報システム機構から申請者に直接送付することで、申請から1週間以内(最短5日)で交付する。
 中間報告では、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うと、患者の窓口負担が安くなることを含め、患者・医療機関・保険者のそれぞれにメリットがあることなどを、国民に丁寧に説明する必要性を強調している。

 

全日病ニュース2023年3月1日号 HTML版

 

 

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