全日病ニュース

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短期滞在手術3(5日以内)は全包括かつ平均在院日数から除外

短期滞在手術3(5日以内)は全包括かつ平均在院日数から除外

地域包括ケア病棟 算定該当外患者は特別入院基本料を算定(一般病棟の場合)

■主要な項目別にみる2014年改定

 改定資料の「個別改定項目について」「別紙1 診療報酬の算定方法」から整理(下線部が見直し項目。基本診療料の点数は消費税分を含む)。

□「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
 「一般病棟用の重症度・看護必要度」から名称を変えるとともに、項目を見直す。
◎項目の見直し(A項目)
1. 創傷処置
①創傷処置、②褥瘡処置のいずれか1つ以上該当する場合
血圧測定(削除)、時間尿測定(削除)

2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)
3 点滴ライン同時3本以上
4 心電図モニター
5 シリンジポンプの使用
6 輸血や血液製剤の使用
7 専門的な治療・処置
①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤を使用した場合)②抗悪性腫瘍剤の内服、③麻薬注射薬の使用(注射剤を使用した場合)、麻薬の内服・貼付、⑤放射線治療、⑥免疫抑制剤の使用、⑦昇圧剤(注射)の使用、⑧抗不整脈剤の使用、⑨抗血栓塞栓薬の持続点滴、⑩ドレナージの管理
*7対1入院基本料は「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること(救急救命治療室を算定する医療機関を含む)。
*「重症度・看護必要度」見直しの激変緩和措置として、10対1の急性期看護補助体制加算及び13対1の看護補助加算1の施設要件の当該基準を10%以上から5%以上に下げる。
□特定集中治療室管理料
 重症度の名称を「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」に変更する。
1. より診療密度の高い診療体制の特定集中治療室の評価
(新)1 特定集中治療室管理料1
 イ 7日以内の期間 13,650点
 ロ 8日以上14日以内の期間 12,126点
(新)2 特定集中治療室管理料2
 イ 特定集中治療室管理料
  (1)7日以内の期間 13,650点
  (2)8日以上14日以内の期間 12,126点
 ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
  (1)7日以内の期間 13,650点
  (2)8日以上60日以内の期間 12,319点
[施設基準]
①専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含む。
②専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり20m2以上である。
③専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
④「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」のA項目3点以上かつB項目3点以上である患者が9割以上であること。
2.従来の特定集中治療室管理料1及び2は3及び4に変更し、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の新たな評価基準を設定する。
 (改)3 特定集中治療室管理料3
  イ 7日以内の期間   9,361点
  ロ 8日以上14日以内の期間 7,837点
 (改)4 特定集中治療室管理料4
  ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料
  (1)7日以内の期間 9,361点
  (2)8日以上60日以内の期間 8,030点
[施設基準]
 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」について、A項目3点以上かつB項目3点以上である患者が8割以上であること。
[経過措置]
 14年3月31日に当該入院料の届出を行っている治療室は、15年3月31日までの間、上記の基準を満たしているものとする。
□ハイケアユニット入院医療管理料
1. 重症度・看護必要度を「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」に変更するとともに、項目(A項目)の見直しを行う。
【評価項目の見直し】
A項目
 1 創傷処置
 ①創傷処置②褥瘡処置のいずれか1つ以上該当する場合
 2 蘇生術の施行
  血圧測定(削除)
  時間尿測定(削除)
 3 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)
 4 点滴ライン同時3本以上 (以下略)
2. 評価の見直し
 (改)ハイケアユニット入院医療管理料1 6,584点
[施設基準]
 看護配置常時4対1
 ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度がA項目3点以上かつB項目7点以上の患者が8割以上。
 (新)ハイケアユニット入院医療管理料2 4,084点
[施設基準]
 看護配置常時5対1
 ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度がA項目3点以上かつB項目7点以上の患者が6割以上。
[経過措置]
 14年3月31日に当該入院料を届出ている治療室は、14年9月30日までの間、従前のハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
□短期滞在手術等基本料
1 短期滞在手術等基本料1(日帰りの場合)
 2,800点 → 2,856点
2 短期滞在手術等基本料2(1泊2日の場合)
 4,822点 → 4,918点
(改)3 短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)
 5,703点 →(点数は手術・検査ごとに設定。包括範囲は全診療報酬
 ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(15歳未満に限る=削除)、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(削15歳未満に限る=削除)、下肢静脈瘤手術2硬化療法、下肢静脈瘤手術3高位結紮術、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術2長径2cm以上、痔核手術2硬化療法(四段階注射法)、子宮頚部(腟部)切除術、終夜睡眠ポリグラフィー1携帯用装置を使用した場合、終夜睡眠ポリグラフィー2多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合、終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合、小児食物アレルギー負荷検査、前立腺針生検法
(以下は短期滞在手術基本料1から3に変更)
腋臭症手術2皮膚有毛部切除術、関節鏡下手根管開放手術、水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの、水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合、乳腺腫瘍摘出術1長径5cm未満、内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術1長径2cm未満
(以下は短期滞在手術基本料2から3に変更)
胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)、下肢静脈瘤手術1抜去切除術、子宮鏡下子宮筋腫摘出術
*短期滞在手術等基本料1および短期滞在手術等基本料3を算定した患者(6日目以降も入院している患者を除く)は平均在院日数の計算対象から除く。
□療養病棟にかかわる評価
◎慢性維持透析管理加算の新設
 (新)慢性維持透析管理加算 100点(1日につき)
[算定要件]
①療養病棟入院基本料1を届け出ていること
②自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている患者について算定する。毎日実施されている必要はないが、持続的に適切に行われていること。
◎超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算の見直し
 療養病棟(床)における超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算の対象を15歳を超えて障害を受けた者にも拡大するとともに、一部を除き、一般病棟の算定日数に上限を設ける。
[算定要件]
①出生時、乳幼児期又は小児期等の15歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に算定する。
②ただし、上記以外の場合であって、(療養病棟入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を除く病棟又は病床においては=削除)重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者は除く)、重度の意識障害者(脳卒中後遺症の患者及び認知症の患者は2012年3月31日時点で30日以上継続して当該加算を算定している患者に限る)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等は、基準を満たしていれば当面の間、当該加算を算定できる。
(新)③当該加算は、一般病棟の患者(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料、特殊疾患入院医療管理料を算定する患者を除く)においては、入院した日から起算して90日を限度として算定する(適用は2015年4月1日から)。

次頁に続く