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ホーム全日病ニュース(2022年)第1010回/2022年6月1日号4月以降の2022年度診療報酬改定の疑義解釈

4月以降の2022年度診療報酬改定の疑義解釈

4月以降の2022年度診療報酬改定の疑義解釈

【厚労省】「その6」、「その7」、「その8」の内容の一部を紹介

 厚生労働省は4月の2022年度診療報酬改定実施後も、疑義解釈を事務連絡している。5月13日時点で「その8」までが公表されている。以下で、「その6」(4月21日発出)、「その7」(4月28日発出)、「その8」(5月13日発出)の内容の一部を紹介する。
〇「その6」について
 初診料の注11と再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算と感染対策向上加算の施設基準における「地域医師会」は、「郡市区医師会」と「都道府県医師会」のどちらも該当することを明確化した。
 救命救急入院料の注1と特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く)または体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」について、これらを現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれることを示した。
 湿布薬の1処方当たりの枚数制限について、湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方におけるすべての種類の湿布薬の合計の上限枚数であることを明確化した。
〇「その7」について
 初診料の注14に規定する電子的保健医療情報活用加算について、電子資格確認を行った結果、患者の診療情報等が存在しなかった場合も、ただし書きの「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当することを示した。
 術後疼痛管理チーム加算の施設基準で求める薬剤師および臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」として、現時点で日本麻酔科学会の「術後疼痛管理研修」が該当することを示した。なお、2022年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムで研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、「術後疼痛管理に係る所定の研修」を修了した者と判断して差し支えないことを示した。
 地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する「別に厚生労働大臣が定める場合」は、「当該病棟または病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が6割以上であること」、「当該病棟または病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において30人以上であること」、「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること」のいずれかに該当する場合となっている。
 このうち「救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること」は、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関または救急病院等が定める省令に基づき認定された救急病院が該当することを示した。
 看護補助体制充実加算の施設基準において、「当該病棟の看護師長等が所定の研修を修了していること」となっていることについて、当該加算を算定する各病棟の看護師長等が、それぞれ所定の研修を修了する必要があることを示した。
 一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の評価対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術または検査を行った者」が追加された。具体的には、当該患者に対して、短期滞在手術等基本料1が算定できる手術または検査を行った日に限り、当該患者を「重症度、医療・看護必要度」の評価対象から除くことが明確化された。
〇「その8」について
 看護補助体制充実加算について、「療養病棟入院基本料の注12に掲げる訪問看護加算(①)と看護補助体制充実加算(②)」、「障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)と看護補助体制充実加算(②)」、「地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)と看護補助体制充実加算(②)」のそれぞれの①と②は、いずれも併算定不可であることを示した。
 人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士または医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師」の中の「透析患者の運動指導に係る研修」は、現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリテーションに関する研修」が該当することを示した。
 第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術後一時的にICU等の治療室に入室した患者に対して、当該加算の施設基準に係る専任の管理栄養士以外の管理栄養士が栄養管理を実施した場合は、当該栄養士について施設基準の届出を行っていなければ、当該加算は算定不可であることを示した。

 

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