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短期滞在手術等基本料3の対象を9項目増やす

【2016年度改定の方針】

短期滞在手術等基本料3の対象を9項目増やす

2016年度診療報酬改定案「個別改定項目について」から 1月27日中医協総会 ※1面記事を参照

□一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」の見直し
1.評価項目及び基準の見直しを行う。
【項目の見直し】(略)
【基準の見直し】
次のいずれかの基準を満たすこと
・モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が2点以上、かつ患者の状況等に係る得点(B得点)が3点以上
・モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が3点以上
・手術等の医学的状況に係る得点(M得点)が1点以上
●地域包括ケア病棟入院料における一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」の基準
・モニタリング及び処置等に係る得点(A 得点)が1点以上、又は手術等の医学的状況に係る得点(M 得点)が1点以上
2.一般病棟用「重症度、医療・看護必要度」の項目の見直しに伴い、各入院料の施設基準に定められている該当患者割合要件ついて見直しを行う。 ※経過措置あり
□重症患者を受け入れている10対1 病棟に対する評価の充実 
一般病棟用の「重症度、医療・看護必要」の見直しに伴い、10 対1 入院基本料について、該当患者を受け入れている割合に応じて、看護必要度加算の評価を見直す(看護必要度加算3 の新設)。 ※経過措置あり
□病棟群単位による届出 一般病棟入院基本料の届出において、7対1 から10 対1に変更する際に限り、保険医療機関が平成28年4月1日から〇年間、7対1 病棟と10 対1 病棟を病棟群単位で有することを可能とする。
[ 施設基準]
(1) 届出可能な保険療機関は、平成28年3月31日時点で直近○月以上一般病棟7対1入院基本料(特定機能病院、専門病院含む)を届け出ており、当該入院基本料を算定する病棟を複数有する保険医療機関であること。
(2) 4 病棟以上の保険医療機関が届け出る場合、1つの入院基本料病棟の数は複数とすること。
(3) 病棟群単位の新たな届出は1回に限り、平成28年4月1日から平成〇年〇月〇日の期間に行われること。
(4) 当該届出の措置を利用した場合には、平成○年○月○日以降は、7対1入院基本料の病床数は、当該保険医療機関の一般病棟入院基本料の病床数の○分の○以下とすること(特定機能病院は除く) 。
(5) 当該届出措置を利用した場合は、原則として、7対1入院基本料の病棟と10 対1入院基本料の病棟との間での転棟はおきないこと。
□在宅復帰率の要件見直し
1.7対1一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)、専門病院入院基本料(7対1)を算定する棟について、自宅等に退院した患者の割合に関する基準を見直す。
改定案/現行規定に「有床診療所入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)」「有床診療所療養病床入院基本料(在宅復帰機能強化加算を算定するものに限る)」を追加する。
2.地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)1を算定する病棟(病室) について、自宅等に退院した患者の割合に関する基準見直しを行う。
改定案/(1.と同様)

 総合入院体制加算は3区分で評価

□短期滞在手術等基本料3 の見直し
1.短期滞在手術等基本料3について、対象となる手術等を拡大するとともに、包括とされた部分の出来高実績点数に応じた評価の見直しを行う。併せて、診療形態に大きな変化がみられた項目や年齢よって出来高実績点数に大きな違いがみられた項目について、評価の精緻化を行う。
2.短期滞在手術等基本料3の包括範囲について、一部に高額医療を要する患者がみられことから、包括範囲の見直しを行う。
□総合入院体制加算の実績要件等見直し
 総合入院体制加算について、加算1について化学療法の要件見直しを行うとともに、新たに急性期患者に対する医療の提供密度関連要件等を追加。加算2について、一定程度の実績を満たすことを要件とし、新たに認知症・精神疾患者等の受入れ体制に関する要件を追加した上で評価の見直しを行う。 ※経過措置あり 
総合入院体制加算1 240 点
総合入院体制加算2 ○点(新)
総合入院体制加算3 120 点

 「脳卒中患者」は医療区分で点数分ける

□地域包括ケア病棟入院料の見直し
1.地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)の包括範囲から手術・麻酔の費用を除外する。
2.集中治療室等を持つ保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料の届出病棟数に制限を設ける。
[ 算定要件] 以下の施設基準を届け出ている保険医療機関又は許可病床数が500 床以上の病院においては、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を除く)の届出は1病棟に限る。
救命急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料
 ただし、平成28 年1月時点で既に届け出た病棟等ついてはこの限りではない。
□療養病棟入院基本料2 における医療区分の高い患者割合に応じた評価
療養病棟入院基本料2の施設基準に「当該病棟の入院患者うち、医療区分2又は3の患者割合が○割以上」を追加する。ただし、当該基準又は看護職員の配置(25 対1のみ)を満たさない病棟が、別に定める下記の基準を満たしている場合には、平成○年○月○日までに限り、所定点数の○分の○を算定できる。
[別に定める基準]
(1) 療養病棟入院基本料2の施設基準のうち、「看護職員25 対1」を「看護職員30 対1」に読み替えたものを満すこと。
(2) 平成28年3月31日時点で6 か月以上療養病棟入院基本料1又は2を届け出ていた病棟であること。
※経過措置あり
□療養病棟の医療区分のきめ細かな評価
 療養病棟入院基本料を算定する病棟における医療区分の評価をより適正なものとするため、酸素療法、うつ状態及び頻回な血糖検査の項目について、きめ細かな状況を考慮するよう見直しを行う。
□療養病棟の在宅復帰機能強化加算の見直し
療養病棟入院基本料の在宅復帰機能強化加算に関する要件を次のように変更する。
[施設基準](抜萃)
②当該病棟から退院した患者(自院の他病棟から当該病棟に転棟した患者については、当該病棟に入院した期間が1月以上のものに限る)に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。
④自院又は他院の一般病棟・地域包括ケア病棟(病室)から当該病棟に入院し、自宅・居住系介護施設等に退院した年間の患者(自院の他病棟から当該病棟に転棟して1か月以内に退院した患者は除く)の数を当該病棟の年間平均入院患者数で除した数が○分の○以上であること。
※経過措置あり
□障害者施設等入院基本料等における脳卒中患者の評価
1.障害者施設等入院基本料の見直し
(新)7 対1及び10 対1の施設基準を届け出た病棟に入院する場合
医療区分2に相当する場合 ○点
医療区分1に相当する場合 ○点
(新)13 対1 の施設基準を届け出た病棟に入院する場合
医療区分2に相当する場合 ○点
医療区分1に相当する場合 ○点
(新)15 対1 の施設基準を届け出た病棟に入院する場合
医療区分2に相当する場合 ○点
医療区分1に相当する場合 ○点

[ 算定要件]
 当該病棟に入院する重度の意識障害者(脳卒中後遺症患に限る)の疾患及び状態等が療養病棟入院基本料に規定する医療区分1又は2相当する場合は、各々医療区分に従い、所定点数を算定する。区分3相当のものは、従来通り、障害者施設等入院基本料に規定する所定点数を算定する。
[ 包括範囲]
特掲診療料の包括範囲については療養病棟入院基本料と同様とし、入院基本料基本料等加算については、障害者施設入院基本料の規定に従う。ただし、特殊疾患入院施設管理加算については算定しない。
2.特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料の見直し (略)
□医師事務作業補助体制の評価
1.医師事務作業補助体制加算1の評価を引き上げるともに、医師が患者の診療中に行う文書作成補助業務(診断書・診療録の代行入力)に限り、業務の場所を問わず、「病棟又は外来」での勤務時間に含める。
2.20 対1補助体制加算について、現行は15 対1補助体制加算と同様の施設基準を満たすこととされているが、25 対1、30 対1、40 対1補助体制加算の施設基準と同様の基準に緩和する。また、75 対1、100対1補助体制加算については、年間の緊急入院患者数の要件を「100 名以上」から「 ○名以上」に緩和する。
3.50 対1、75 対1、100 対1補助体制加算の対象に療養病棟入院基本料及び精神病棟入院基本料を追加する。特定機能病院については、加算1に限り、届出を可能とする。

夜間看護の評価を強化

□看護職員の月平均夜勤時間数に係る要件等の見直しと評価
1.月平均夜勤時間数の算出にあたり、計算に含まれる者の要件を見直す。
[入院基本料の施設基準](抜萃)
カ 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員数及び延べ夜勤時間については、次の点に留意すること。
①専ら夜勤時間帯に従事する者は、実人員数及び延べ夜勤時間数に含まないこと。
②夜勤時間帯に看護要員が病棟勤務と外来勤務等を兼務する場合は、当該看護要員が夜勤時間帯に当該病棟で勤務した月当たりの延べ時間を、当該看護要員の月当たりの延べ夜勤時間(病棟と病棟以外の勤務の時間を含む)で除して得た数を、夜勤時間帯に従事した実人員数として算入すること。
③7対1入院基本料及び10 対1入院基本料の病棟の実人員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が○時間≪以下・未満≫の者は含まないこと。
④7対1入院基本料及び10 対1入院基本料以外の病棟の実人員数及び延べ夜勤時間数には、月当たりの夜勤時間数が○時間≪以下・未満≫の者は含まないこと。

キ 削除
2.月平均夜勤時間超過減算の算定額を見直す。
3.月平均夜勤時間数の基準のみを満たさなくなった場合に算定する夜勤時間特別入院基本料を新設する。
(新)夜勤時間特別入院基本料
(1) 入院基本料の○分の○に相当する点数
(2) (1) の点数が特別入院基本料の点数を下回る場合は、特別入院基本料に○点を加えた点数

[ 算定可能病棟]
 一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料2、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料
□夜間看護体制の充実に関する評価
1.7対1又は10 対1の病棟で看護職員の手厚い夜間配置をしている場合及び看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組を行っている場合に、看護職員夜間配置加算の評価を充実する。
【看護職員夜間配置加算】
1 看護職員夜間12 対1配置加算
イ 夜間看護体制が充実している場合 ○点
ロ イ以外の場合 ○点
2 看護職員夜間16 対1配置加算 ○点(新)

2.7対1又は10 対1等を算定する病棟において、看護補助者の夜間配置の区分を見直すとともに評価を充実し、看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組を行っている場合の評価を新設する。
(1) 看護補助者の夜間配置の評価
【急性期看護補助体制加算】
イ 夜間○対1急性期看護補助体制加算 ○点
ロ 夜間50 対1急性期看護補助体制加算 ○点
ハ 夜間100 対1急性期看護補助体制加算 ○点
(2) 看護職員の夜間勤務負担軽減に資する取組の評価 
(新)夜間看護体制加算 ○点

 

全日病ニュース2016年2月1日号 HTML版

 

 

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  • [1] 「重症度、医療・看護必要度等に関する調査」協力のお願い(厚生労働省 ...

    http://www.ajha.or.jp/topics/jimukyoku/pdf/161215_4.pdf

    一般社団法人 日本医療法人協会. 公益社団法人 ... 急性期病棟に係る調査」について
    は、重症度、医療・看護必要度の評価項目や判定基. 準、評価実施 ... 特定集中治療室
    管理料等と7対1一般病棟入院基本料を届出ている施設: 約700施設. <調査対象の ...

  • [2] 10対1 看護必要度加算1〜3の該当患者割合は24%、18%、12%|第 ...

    http://www.ajha.or.jp/news/pickup/20160215/news03.html

    2016年2月15日 ... 一般病棟用の「重症度、医療看護必要度」に係る基準(該当患者割合の要件) ○ 7対1
    入院基本料 25%以上(15%以上) ○(10対1)急性期看護補助体制加算、看護職員
    夜間配置加算 6%以上(5%以上) [経過措置] 2016年9月30日 ...

  • [3] 急性期病院 ICU等を止めて包括ケア病棟を増やす病院もありか|第866 ...

    http://www.ajha.or.jp/news/pickup/20160301/news08.html

    2016年3月1日 ... 急性期病院 ICU等を止めて包括ケア病棟を増やす病院もありか. 「重症度、医療・看護
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