全日病ニュース

全日病ニュース

ホーム全日病ニュース(2021年)第996回/2021年10月15日号新型コロナの感染防止対策を補助金で継続支援

新型コロナの感染防止対策を補助金で継続支援

新型コロナの感染防止対策を補助金で継続支援

【厚労省・事務連】4月からの入院感染症対策実施加算などは廃止

 厚生労働省は9月28日、新型コロナの感染拡大に対応した診療報酬の特例である感染症対策実施加算などが9月末で廃止となることに伴い、「感染防止対策の継続支援」を事務連絡した。新たな補助金でかかり増し費用を直接支援するとしている。また、新型コロナ患者への診療に対する診療報酬の特例的な対応を拡充する。
 同日の閣議後会見で、田村憲久厚労相は、「感染防止ということで、今まで報酬に一定程度上乗せをして、かかり増し経費等の対応をしてきた。これを10月以降、どのように取り扱うかということで、以前から皆様方からも質問をいただいていたが、かかり増し経費の部分に関しては、直接支援する補助金により、支援を継続することにした」と述べた。
 今年4月から実施した医科外来等感染症対策実施加算(5点)や入院感染症対策実施加算(10点)など医科・歯科・調剤、訪問看護の特例の加算は9月30日で廃止した。この期限は、昨年12月の田村憲久厚労相と麻生太郎財務相の折衝での合意のとおりだが、新型コロナの状況を踏まえて、延長の必要性の判断を行うことも確認していた。
 また、介護や障害福祉における新型コロナの感染防止対策に伴う、かかり増し費用を賄うための基本報酬の0.1%特例も予定どおり打ち切られた。
 なお、昨年12月15日から実施している小児特有の感染予防策の特例的な評価は、10月1日から点数が半分になる。6歳未満の乳幼児の診療で、医科の100点が50点、歯科の55点が28点、調剤の12点が6点になる。こちらも大臣折衝での合意のとおりで、半分になった後、来年3月31日で廃止となる予定だ。
 10月以降は、「医療、介護、障害福祉における感染症対策について、そのかかり増し経費を直接支援する補助金により支援を継続する」。医療について、執行は国直轄とし、申請手続きはできるだけ簡素な方式として、迅速な対応を目指す。詳細は交付要綱で示される。
 上限は、病院・有床診療所(医科・歯科)で10万円、無床診療所(医科・歯科)で8万円、薬局、訪問看護事業者、助産所で6万円となっている。
 介護では、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていたすべての介護施設・事業所に6万円を上限に補助する。
 障害福祉では、都道府県等向けの補助金の枠組みを活用し、同様に基本報酬の0.1%特例の対象としていたすべての障害福祉サービス等事業所に対して、3万円を上限に補助する。
 これらは当面年内を期限としている。

コロナ患者への診療報酬特例を拡充
 今回の継続支援では、補助金対応とあわせ、新型コロナの診療に対する診療報酬の特例的な対応の拡充も行う。
 外来においては、「診療・検査医療機関」における新型コロナの疑い患者への特例拡充で、これまでの院内トリアージ実施料(300点)に加え、二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定でき、合計550点となる。自治体のホームページで公表している医療機関である必要がある。この取扱いに限り、今年度までの期限を設けている。この措置は季節性インフルエンザへの対応でもある。
 また、外来でのコロナ患者へのロナプリーブ投与の場合、救急医療管理加算1(950点)の3倍の点数(2,850点)を算定できる。その他の場合は救急医療管理加算1(950点)を算定できる。
 在宅では、自宅・宿泊療養者への緊急の往診で、コロナ患者へのロナプリーブ投与の場合は、救急医療管理加算1の5倍の点数(4,750点)を算定できる。その他の場合は、救急医療管理加算1の3倍の点数(2,850点)を算定できる。
 あわせて歯科、調剤、訪問看護の特例拡充の内容も示している。
 9月28日の「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」の事務連絡で詳細を示しており、同日から適用された。

 

全日病ニュース2021年10月15日号 HTML版

 

 

全日病サイト内の関連情報
本コンテンツに関連するキーワードはこちら。
以下のキーワードをクリックすることで、全日病サイト内から関連する記事を検索することができます。