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厚労省 持分なしへの移行計画認定制度の手引書を作成

厚労省
持分なしへの移行計画認定制度の手引書を作成

 厚生労働省は9月25日に「持分なし医療法人への移行に関する手引書」を公表した。
 「手引書」は持分なし医療法人への移行計画認定制度を周知・普及させるためのガイドブックで、認定制度の仕組みや手続き内容を簡潔に解説している。
 移行計画認定制度は2014年度税制改正で実現した。
 持分あり医療法人の持分を相続または贈与されると多額の税が課せられるが、その医療法人が移行計画の認定を受けていれば、相続税の納税は移行計画の期間満了まで猶予され、期間満了までに持分をすべて放棄すれば猶予税額が免除されるというもの。
 相続が発生した場合は、相続後、相続税の申告期眼(10ヵ月)までに移行計画の認定を受けて納税猶予の手続きを行なえば、税制措置の対象となる。
 この仕組みは、出資者が持分を放棄したことによって他の出資者の持分が増加した場合に、贈与を受けたものとみなして贈与税が課される場合にも適用される。
 ただし、この認定制度が実施されるのは、2014年10月1日から2017年9月30日までの3年間に限られる。したがって、持分なしへの移行を検討する医療法人は、この期間内に移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けなければならない。
 そして、認定を受けた医療法人は、認定の日から3年以内に持分なしに移行しなければならない。
 認定を受けて移行を進める医療法人が、出資持分の払い戻しで資金が必要となった場合には、福祉医療機構による新たな経営安定化資金の融資を受けることができるという“特典”もついている。