全日病ニュース

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14年度改定 経過措置終了に伴う届出で地方厚生局に事務連絡

14年度改定
経過措置終了に伴う届出で地方厚生局に事務連絡

 厚生労働省保険局医療課は9月5日付で事務連絡(「平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」)を各地方厚生(支)局宛に送付した。
 事務連絡には、経過措置が9月30日で終わる診療報酬項目の対象施設基準等が一覧として示され、「その点数を10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている」として、地方厚生(支)局に「届出漏れ等が生じないよう」対応を要請。
 併せて、「10月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものは、同月1日に遡って算定することができる」と説明、誤りのない対応を求めた。